【e時管】時間外計算について追補

表題の件についてお問い合わせいただきましたので。。。追加しておきます

 

お知らせいただいたケースは、

定時8:00〜17:00(内、休憩1:00)

1:30遅刻して、定時退社時刻を2:00超えて19:00退社

9:30〜19:00→時間外2:00では?

というものです。

 

e時管の時間計算の拠り所は、労働基準法です。

労基法上は、法定8h越えが時間外と定めがあります。

今回のケースは、”定時退社時刻を越えている場合を時間外として処理する”会社側の寛大な内規との差で

生じるものです。

類似の要望が多ければ対応検討しますが、現在の所対応しません。

例えば、定時始業時刻で記録して、メモ書きで残すなどで対応願います

 

現在のe時管においては、

1)8h越えた時、2)設定された労働時間を超えた時

この2つの方法のいずれかで時間外としています。

※2)は定時間7:45などの内規に対応したもの

※今回のケースは、定時間8:00となるため1)、2)の設定いずれも8:30+時間外0:30となります

 

 

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